※ 本ページは工事中です。
現在は骨子のみですが,今後,施工者に関する一般的な法律上の論点を概説する予定
です。
1 工事監理
・「工事監理」とは、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することをいう。」(建築士法2条7号)
・「確認」とは、確認対象に応じた合理的な方法による確認と解される。
→ 国土交通省告示第15号・別添一・2・一(4)
「工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う」
2 業務
・その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する
・工事が設計図書通りに実施されていないと認めるときには、直ちに施工者に対して、その旨を指摘し、工事を設計図書通り実施するよう求め、施工者がこれに従わないときにはその旨を建築主に報告する(建築士法18条3項) ※ 報告のみ
・工事監理を終了したときはその結果を文書で建築主に報告すること
・工事実施の要件の一つ(建築基準法5条の4第4項、第5項)
3 契約
(1)工事監理契約の法的性質:準委任
(2)善管注意義務
①「確認」における注意義務
合理的方法による確認がなされたか。
②設計図書の審査義務 → なし
③施工計画に関する注意義務 → なし
④工期に関する注意義務 → なし